平成30年7月に成立した改正相続法及び遺言書保管法ですが,ところでいつから効力が発生するの?といった疑問があると思います。段階がいくつか分かれておりわかりにくいのでここで整理しておきたいとおもいます。
〇相続法改正について
1 自筆証書遺言の方式緩和 →2019年1月13日~
2 預貯金の払い戻し制度,遺留分制度の見直し,特別の寄与など(1,3以外の規定) →2019年7月1日~
3 配偶者居住権の新設等 →2020年4月1日~
〇遺言書保管法について →2020年7月10日~
ということです。
自筆証書遺言の財産目録部分はワープロ書きでもよい,などの方式緩和については2019年1月13日からということなので,いきなり相続に影響がでてきますね。
相続法改正の原則的な施行日は2019年7月1日から,
配偶者居住権,遺言書保管法については(準備に時間がかかるからでしょうか)2020年にはいってから施行ということです。
来年から相続に関連する動きが本格化されセミナーなど忙しくなりそうです。
旭経営アシスト相続プロジェクトではこれからも相続に関する情報発信を積極的にしてゆく予定ですのでよろしくお願いします。