無料 相続手引きパンフレット

借金も相続されるの?

借金も相続されます。
ただし、相続発生後三ヶ月以内に「相続放棄」の手続きを家庭裁判所に行うことによって相続を放棄することができます。
三ヶ月経過していても認められる可能性もありますのであきらめずにご相談ください。

詳しくはこちら→相続放棄について

死亡した人名義の銀行口座が凍結された。預金がおろせないけどどうすればよいの?

基本的に金融機関は名義人の死亡を確認すると、その人の銀行口座を凍結します。
解約するためには遺言書、相続人全員の署名押印及び印鑑証明書などが必要になります。
戸籍などの取得には慣れていないと時間がかかります。
専門家に任せてスピーディーに解約することもご検討ください。

詳しくはこちら→金融機関解除について