当事務所での相続による金融機関の預金解除手続きについて
相続が発生すると金融機関に預けている預金口座は凍結されてしまいます。
解約する際には戸籍や除籍などの書類を揃えることがとても大変です。またどのように遺産を分けたらよいのかも悩むところです。
当事務所では預金などの解約から遺産分割協議のサポートまで安心しておまかせいただくことができます。
手続きの流れ
このページでは金融機関の預金解除手続きの流れをご紹介します。
お問合わせ
まずはお電話ください
0949-26-9300
面接の日程調整をします
面談、打ち合わせ
当事務所にて、面談にて相談打ち合わせを致します。
相続に関する相談は初回無料です。
相続人、預金等の調査
相続人の方から聞き取りをします。
金融機関に預金の照会をする場合もあります
遺言書がある場合
自筆証書遺言の場合
裁判所で検認手続をします。
遺産分割協議をする場合
当事務所で協議書を作成します。
各種書類に押印いただきます。
遺産分割協議をしない場合
相続人が一括相続し、代表受取人を指定します。
各種書類に押印いただきます。
金融機関に書類を提出
金融機関に書類を提出します。
預金解除、名義変更の完了
完了となります。
司法書士は相続登記の専門家です。
不動産の名義変更や金融資産の解約は、準備や申請に膨大な時間がかかり、また知識も必要となってきます。司法書士に依頼することにより正確でかつスムーズに名義変更を行うことができます。また遺言書作成や、相続放棄等も取り扱っております。お気軽にご相談ください。