無料 相続手引きパンフレット

遺言書について

1 はじめに

遺言(ゆいごん)とは、一般的な意味として、自分の死後のために遺しておく言葉や文書を指します。

他方、これからご説明する遺言(「いごん」と読みます。皆さんも以下の文章では「いごん」と読んでください。)は、自分の死後に「法的な効力を生じさせるために」作成した文書を指します。

そして、遺言が法的な効力を持つためには、法定の要件を必要とします。法定の要件を守らなければ、その文書は法的な効力を持ちません。

逆に言えば、特定の要件を満たした文書が「遺言」として、法的な効力を発揮するのです。

遺言にはいくつか種類がありますが、ここでは、その種類と特徴を簡単に説明します。

 

2 普通の方式

民法上「普通の方式」とされる遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類です。

(1)自筆証書遺

読んで字のとおり、自分で書く遺言です。

全てを自書すること、署名・押印・日付の記載が要件です。

最も簡単・安価に作成できるのが長所です。

他方、一つでも要件が欠けていると、遺言全体が無効になります。また、本文の内容が曖昧だったりすると、その内容を巡って後日争いになることがあります。紛失や偽造・変造の危険もあり、短所も多い遺言です。

当ホームページでは、このような短所に気を付けて作成する方法も説明してありますので、自筆証書遺言を作成しようと思う方は、そちらもご覧ください。

(2)公正証書遺言

公証人に作成してもらう遺言です。

二人以上の証人の立会いの下、遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人がそれを筆記します。遺言者・証人が遺言の内容を確認した後、遺言者・証人が署名押印をします。最後に、遺言がきちんと作成されたことを公証人が記載し、署名押印をして公正証書遺言が完成します。

作成に当たっていくらかの手数料はかかりますが、遺言の内容は公証人が確認してくれますし、遺言を公証役場が保管してくれるために紛失の心配もありません。

自筆証書遺言に比べれば手間と費用がかかりますが、確実性の高さが魅力です。

(3)秘密証書遺言

内容を秘密にしたまま遺言をする方法です。

まず、遺言の本文に、遺言者が署名・押印をします。そして、これを封筒などに封じ、本文と同じハンコで封印を押します。その上で、封書を公証役場に提出して秘密証書遺言の手続きをしてもらいます。公証役場では、二人以上の証人の立会いの下、遺言者の住所・氏名が確認されます。公証人は、それが秘密証書遺言であること、遺言者の住所・氏名、日付を封紙に記載します。その上で、遺言者・証人・公証人が署名・押印をして手続きは完了です。

自筆証書遺言との最大の違いは、本文が手書きでなくともいいところです。

公正証書遺言との違いは、遺言の内容を公証人や証人に秘密にできることです。もっとも、公証人に秘密にできるせいで、内容を公証人にチェックしてもらうことはできません。

遺言があることは明らかにしておきたいけれども、内容を秘密にしておきたい、という場合に使われるのがこの秘密証書遺言です。

 

3 特別の方式

ここまで説明した普通の方式の遺言の他、民法はいくつかの特別な方式の遺言を規定しています。

死亡の危機が迫った場合の遺言、伝染病で隔離された場合の遺言、船に乗っている場合の遺言、船が遭難して死亡の危機が迫った場合の遺言です。

これらはまさに「特別」な場合の遺言です。このような状況になる前に、専門家に相談して普通の方式の遺言を作成してください。