無料 相続手引きパンフレット

遺言書の保管方法

一般的な「普通の方式」の3種類の遺言書のうち、公正証書遺言は公証役場で保管されます。

遺言書を作成した方が亡くなった際は、相続人が公証役場に行って手続きをすれば遺言書を受け取ることができます。

これに対して、自筆証書遺言や秘密証書遺言は書いた人自身が保管しなければなりません。

 

自身が保管する場合に気を付けなければならない点は2つあります。

一つ目は、破り捨てられたり、内容を書き換えられたりしないように、厳重に保管するということ。

もう一つは、作った人が死んでしまった後、誰にも見つけられないのでは遺言書を残す意味がありませんので、保管している場所や、そこから取り出す方法などを、誰かにきちんと伝えておくということです。

 

信頼できる友人に預けるとか、普段から使っている銀行の貸金庫に預けておくなどという方法が比較的安全でしょう。