遺言書は、自分が死んだ後に自分の財産を、誰に、どれくらい渡すのかを、遺された人(=相続人)に伝えるための書類です。
遺言書を作ることで、遺産分割にかかる時間を大きく短縮できますし、相続人同士で争う事も避けることができるのです。
少し具体的に説明します。
遺産分割の際、遺言書が残されていない場合を考えてみましょう。
そもそも、どのような財産が残されているのかが分からない場合があります。借金が残っていないかどうかも調べる必要があるでしょう。そういった調査をすることからスタートしなければならないかもしれません。
そうして、遺産の内容が把握できたなら、次はそれを分けなければなりません。
遺産の分け方について、相続人全員の意見がピタリと合えば、もちろんそれで遺産分割は終了です。
けれども、全員の意見がピタリと合うということは、なかなか難しいものです。
分ける割合で揉めるかもしれません。
(例えば預金について、妹は「預金を半分コにしよう」と言い、姉は「自分が親の世話をしてきたのだから、預金の8割をもらいたい」と言うかもしれません。)
同じものを欲しがる人が出るかもしれません。
(例えば農地について、兄も弟も畑や田んぼを欲しがって譲らない、ということがあるかもしれません。)
そもそも、どう分けるかで揉めることだって考えられます。
(例えば実家の家・土地について、お母さんは「自分が住み続けたい」と言い、子供たちは「売ってお金に換えよう」と言うかもしれません。)
遺産がたくさんあったり、相続人がたくさんいたりすれば、意見をピタリとあわせるのは難しいことが想像しやすいかと思います。けれども、遺産が少なくても、相続人が二人しかいなくても、意見が合わないときは合わないのです。
話し合いをして、意見が合わないときにはどうすればいいのでしょうか?
その場合には、遺産分割を裁判所に持ち込むことになります。裁判所で、調停や審判といった手続きを行い、分割の仕方を決めていくことになるのです。調停や審判に関しては、また別のところで詳しく説明をしますが、時間やお金や労力なんかが相当かかります。
こういった問題を回避するための書類、それが遺言書なのです。
遺言書に書いてあれば、遺産の内容や借金の有る無しを調べる必要はありません。
遺言書で決めてあれば、遺産の分け方で揉めることもありません。
このように、遺産分割の場面で、遺言書が大変に重要だということはお分かりいただけたかと思います。
そうして、そのように重要な書類ですから、その内容はよくよく考えて、よくよく気を付けて作成しなければいけません。
その遺言書の作成をお手伝いするのは、私たち相続アシストの役目です。
遺言書を作るかどうか、どんな内容にしようか、そのほかどんなことでも、遺言書に関するご心配事やご質問があれば(もちろん、遺言書以外の相続に関する困りごとでも)、ぜひ相続アシストにご相談ください。