無料 相続手引きパンフレット

相続放棄の手続きについて

相続放棄とは

相続財産の中に多額の借金があった場合
それを相続しないということも可能です。

それが「相続放棄」です。

相続放棄は必ず
家庭裁判所に申立をし、裁判官の審判をうける必要があります。

相続放棄の手続きの流れ

家庭裁判所に申立
 ↓
相続放棄申述受理通知書の交付

 

必要書類

申述人(相続人)の戸籍謄本

◎被相続人の住民票の除票(戸籍附票)

◎収入印紙(1人800円)

◎返信用の郵便切手(裁判所によって異なりますが1人400円分程度)

福岡県司法書士会所属 佐々木英司法書士事務所

司法書士 佐々木 英

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