当事務所での相続による不動産登記(名義変更)手続きについて
不動産の登記名義人が死亡した場合、名義変更するためにはどうすればよいのでしょうか?
相続による名義変更には戸籍集めや相続関係説明図の作成など、一般の方にはなかなか難しい作業が多数あります。また、誰の名義にするのかということについても税金の問題や争いにならないための考慮など専門家のアドバイスがあった方が安心できます。
相続による名義変更は相続登記のプロである司法書士におまかせ下さい。
手続きの流れ
1.お問合わせ
まずはお電話ください
0948-26-9300 司法書士 佐々木 英 事務所
面談相談の日程を調整します。
2.相談、打ち合わせ
当事務所にて面談にて相談・打ち合わせを行います。
相続に関する相談は初回無料です。
3.相続人・相続財産の調査
相続人の調査のため戸籍除籍改製原戸籍etcを取り寄せます。
相続関係説明図(家系図のようなもの)を作成します。
4.遺言書について
遺言書がある場合
自筆証明遺言の場合、裁判所で検討手続きをします。
遺言書がない場合
相続人全員で遺言分割協議を行います。(誰の不動産にするのか)
協議の結果、遺言分割協議書を作成します。
相続人全員から、遺産分割協議書に署名押印していただき、印鑑証明書を添付して提出していただきます。
法務局に申請書を提出
法務局に申請書を提出します。およそ一週間から二週間ぐらいかかります。
不動産登記(名義変更)完了
報酬の目安について
実費+司法書士報酬がお客様のお支払い金額となります。
実費は固定資産評価額の4/1000が登録免許税としてかかります。
その他の実費として戸籍、除籍、原戸籍などを取得すると450円~750円が1通につきかかります。
司法書士報酬ですが、戸籍収集をあわせて7万円〜10万円くらいとなります。
【相続による不動産名義変更に必要な書類】
・今一度、相続による不動産名義変更に必要な書類について整理します。
被相続人(亡くなられた方)に必要な書類
□ 固定資産評価証明書
□ 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍・除籍・原戸籍
□ 被相続人の住民票の除票、若しくは戸籍の付票
※ 上記の書類については保存期間経過のため取得できない場合がありますがその場合にはご相談ください。
○相続人について必要な書類
□ 相続人の印鑑証明書
□ 相続人の現在戸籍・原戸籍
□ 相続人の住民票