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相続コラム

遺言書を書くときに気を付けたいこと

1 はじめに

ここでは、ご自身で遺言書を作成される場合(=自筆証書遺言)に気を付けていただきたい事柄について説明します。

公正証書遺言は専門家である公証人が作成するので、遺言の表現の曖昧さが後で問題になったり、遺言の要件が整っていなかったりと言った問題が生じにくいのですが、自筆証書遺言は皆さんご自身が作成されるものです。要件がきちんと整っているか、内容が明確に記載されているか、などなど様々な点に気を付けていただかなければなりません。

 

2 書き方の基本

民法968条第1項は「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と規定します。

したがって、自筆証書遺言の作成に当たっては、①遺言の本文、②日付、③氏名を、遺言をする本人が記載し、④押印をする必要があります。

また、民法968条第2項は「加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」と、加除訂正の仕方を規定しています。つまり、①変更箇所を指定して、②変更内容を記載し、③本文とは別に変更箇所にも署名をして、④変更箇所に押印をすることで、遺言の加除訂正ができるわけです。

 

3 注意点

自筆証書遺言は先述の要件を満たさないと、遺言書全体が無効となってしまいます。せっかく書いた遺言書が無駄とならないように、気を付けてもらいたい点について、より詳しく説明します。

(1)全文を自書すること

「自筆」証書遺言ですので、遺言書の全てを自筆で記載しなければなりません。遺産目録をワープロで記載したり、不動文字の入っている書式を利用したり、他の人に代筆してもらったりしてはいけません。

全文をご自身で記載してください。

(2)内容を明確にすること

財産を特定の人に相続させる場合、その人の名前をきちんと遺言書の中に記載してください。

「長女」や「次男」とだけ記載したりすると、再婚をしていて前妻と後妻双方に子供がある場合や、生まれてすぐに亡くなったお子さんがいる場合等で、誰のことを指すのか分からなくなることがあります。また、親戚の中で、まれに同姓同名の方が居たりすることがあります。このような場合には、名前と一緒に生年月日を記載して、その人物を特定しなければなりません。

相続させる財産の内容もしっかり特定しなければなりません。

動産(=モノ)に関しては、どれのことを指しているのか、誰が読んでも明らかな程度に区別する必要があります。

不動産については、所在、地目、形状などで区別・特定をする必要があります。同じ土地の中に、複数の同種建物が建っている場合には、敷地面積などを記載して特定することになります。登記事項証明書の通りに記載すれば、まず間違いありません。登記されていない建物であれば、固定資産評価証明書の記載などを参考にしましょう。

預金は、銀行・支店名、預金の種別、口座番号などを記載して特定しましょう。

株式などの有価証券も、証券の番号などで特定した方が明確です。

(3)日付をしっかりと記載すること

例えば「平成12年3月4日」など、遺言書の作成日をきちんと記載しましょう。

過去に「昭和四拾壱年七月吉日」と日付を記載して、遺言書が無効になった判例があります。

「○月 吉日」は、自筆証書遺言の要件を満たしません。

(4)押印を忘れないこと

遺言書の末尾に署名をしたら、それに続けて押印をしましょう。

使う印鑑は実印でなくても構いません。普段から使っている認印で大丈夫です。

英語で書かれた遺言書では押印がなくサインだけで有効とされた例もありますが、そういった特殊な場合を除けば、押印をしなければ遺言書全体が無効になってしまいます。

押印の位置についても、契印や遺言を入れた封筒の封印などが有効にされた例がありますが、わざわざ話をややこしくする必要はありませんので、署名の後に押してください。

 

4 配慮事項

これまでの注意事項は、守らないと遺言書が無効になる、という類のものでした。

それに対して、ここから述べる内容は、書いて無くとも遺言書の有効・無効には影響を与えないけれども、書いてあれば、より一層、問題の発生を予防できるという事柄です。

(1)遺留分への配慮

遺留分とは、夫婦や子ども等に最低限保障される、遺産の取り分です。

例えばある男性が遺言書に「全財産を姪に譲る」と書いても、実際に姪がすべてを取得できるわけではありません。妻や子供たちは姪に対して、遺留分として財産の一部を譲渡するよう求めることができます。

上記の例では、「遺留分に当たる財産を妻や子供たちに与える」「残りの全財産を姪に与える」というようにしておけば、相続開始後に遺留分の争いが起きることを予防することができます。

 

まとめ

遺言書を書くのはとても難しく、上記のように無効になるケースも少なくありません。旭相続アシストでは遺言書作成依頼を受け付けております。詳しくはご相談ください。