平成30年7月に成立した改正相続法及び遺言書保管法ですが,ところでいつから効力が発生するの?といった
平成30年11月15日(木),16時~17時30分まで 飯塚研究開発センターにて 小山明輝弁護士によ
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・こんにちは,司法書士の佐々木です。 ・平成29年6月にアップされたデータですが,相続登記未了の
本日,相続無料相談会を行いました。 相続した不動産をどのように処分したらよいか,という相談を最近よく
相続開始から十ヶ月以内です。遅れると延滞金を取られてしまう可能性があります。